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住居確保給付金について

離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。

受給期間は原則3ヶ月間ですが、要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回(最長9ヶ月)まで延長することができます。(令和2年度中に新規申請をした方は最長12ヶ月間)

なお、本給付金は賃貸借契約書の貸主等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はございません。)

支給対象とならない場合

以下の場合は、いずれも支給対象となりませんのでご注意ください。なお、その他にも支給対象とならない場合がありますので、お問合せください。

  • 賃貸人の承諾のない転貸借(又貸し)
  • 店舗(店舗付き住宅の場合、住宅部分は対象になります)
  • 持ち家
  • 生活保護を受給している場合

対象者(概要)

次の1から8の全てに該当する方が給付金の支給対象です。

  • 1. 住宅を失った、または失うおそれがある。
  • 2. 離職・廃業の日から2年以内、又は、休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
  • 3. 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
  • 1. 申請時にハローワークで求職申込をし、求職活動を行う、または行っている。
  • 5. 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
  • 6. 申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が、一定額以下である。
  • 7. 職業訓練受講給付金を、申請者及びその世帯員が受けていない。
    ※令和4年3月末までに申請又は受給中の方は併給可能。(ただし令和3年5月以前の受給を除く)
  • 8. 申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない

よくある質問(四万十市 住居確保給付金Q&A)

よくお問い合わせいただく事項についてまとめましたのでご確認ください。

四万十市 住居確保給付金Q&A →

収入について

申請月における世帯の収入の合計が下表の額以下であることが要件です。

※働いて得た収入や、継続的な収入(年金(障害年金をふくむ)・手当・仕送り等)の合計額です。

給与収入の取り扱いについて、総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額を、収入として取り扱います。(社会保険料等については控除しません)
自営収入の取り扱いについて、経費を差し引いた後の金額を、収入として取り扱います。

世帯人数 収入基準額
1人 基準額7.8万円 + 家賃額(上限2.9万円)
2人 基準額11.5万円 + 家賃額(上限3.5万円
3人 基準額14.0万円 + 家賃額(上限3.8万円)
4人 基準額17.5万円 + 家賃額(上限3.8万円)
5人 基準額20.9万円 + 家賃額(上限3.8万円)
6人 基準額24.2万円 + 家賃額(上限4.1万円)
7人 基準額27.5万円 + 家賃額(上限4.5万円)
8人 基準額30.8万円 + 家賃額(上限4.5万円)
9人 基準額33.7万円 + 家賃額(上限4.5万円)
10人 基準額36.6万円 + 家賃額(上限4.5万円)

資産について

申請日における世帯の預貯金と現金の合計が、下表の額以下であることが要件です。

世帯人数 新規申請から9ヶ月まで 10ヶ月以上受給の場合
1人 46.8万円以下 23.4万円以下
2人 69.0万円以下 34.5万円以下
3人 84.0万円以下 42.0万円以下
4人 100.0万円以下 50.0万円以下

求職活動について

支給期間中は、下記1~3の求職活動を行うことが必要です。

  • 1. 毎月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること
  • 2. 毎月1回以上、NPO法人若者就労支援センターつながるねっとでの就労に関する面談等を受けること
  • 3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること

※1と3の活動は、離職又は廃業していない方については受給9ヶ月までは任意となっていますが、10ヶ月以降受給される場合はいずれも必要となります。

支給額について

生活困窮者自立支援法施行規則が改正(令和2年7月3日付施行)されたことに伴い、支給額の算定方法が変更されました。新たな支給額の算定方法は以下のとおりです。

  • 1. 次の(3)「収入額」が(1)「基準額」以下の場合
    支給額は、(2)「家賃額」(家賃が上限額を超える場合は上限額)になります。
  • 2. 「収入額」が「基準額」を超える場合
    支給額は、上限額を最大として、
    「基準額」+「家賃額」(実際の家賃額)-「収入額」で計算した額になります。
(1)「基準額」
法令や国の通知に基づき、世帯員の数に応じて額を定めています。
(例)1人暮らしの場合、基準額は7万8千円です。
(2)「家賃額」
共益費等を含まない家賃額です。
世帯員の数に応じた上限額があり、家賃が上限額を超える場合は、上記1及び2のとおり支給額の計算に適用されます。
(例)1人暮らしの場合、上限額は2万9千円です。
(3)「収入額」
申請月の世帯全員の収入の合計です。詳細は「よくある質問(住居確保給付金Q&A) 」 (503kbyte)pdf をご覧ください。
例1 単身世帯で家賃が4万円、申請月の収入が7万8千円以下の場合
⇒支給額2万9千円(上限額)
例2 単身世帯で家賃4万円、申請月の収入が9万円の場合
7万8千円+2万9千円-9万円=1万7千円
⇒支給額1万7千円
例3 単身世帯で家賃4万円、申請月の収入が11万円の場合
7万8千円+2万9千円-11万円=(収入が基準額と家賃額の合計を超える)
⇒支給対象外

「収入額」が「基準額」と「家賃額」(家賃が上限額を超える場合は上限額)の合計を超える場合は、住居確保給付金の支給対象となりません。 また、「収入額」が「基準額」を超えるときは、支給額が調整される場合があります(一部支給)(例2参照)。

※例2のように一部支給となった方で、支給決定後(住居確保給付金の受給中)に(1)「基準額」よりも収入が減少したときは、変更申請を行うことで、満額の住居確保給付金を受給できる場合があります。

相談から支給までの流れ

  • 1. 住居確保給付金の相談や申請はNPO法人つながるねっとで受け付けております。 また、郵送による申請も受け付けております。書類を印刷し,ご記入の上、添付書類を添えて、NPO法人つながるねっとへ郵送をお願いいたします。
  • 2. 申請書類を提出
  • 3. 四万十市で審査
  • 4. 支給決定
  • 5. 給付金の支給(家主、管理会社等の口座に直接振り込みます。)

※申請必要書類が全て提出されてから、給付金の入金まで4週間程度お時間がかかる場合があります。

申請に必要な書類について

◎離職・廃業をされている方

No 書類名 備考
1 申請書  
2 確認書  
3 入居状況に関する通知書 不動産屋(もしくは大家)に書いてもらう箇所があります
4 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカードなどの写し
5 収入が確認できる書類 一緒に暮らされている方の給与明細、年金など公的給付金の証明書などの写し
6 預貯金額が確認できる書類 一緒に暮らされている方の金融機関の通帳の写し(通帳記帳をお願いします)
7 離職・廃業が証明できる書類 離職票、離職証明書、廃業届などの写し
8 賃貸契約書 賃貸契約書の写し。もしくは、定期的に家賃を支払っていることが証明できるもの

◎収入が減少されている方

No 書類名 備考
1 申請書  
2 確認書  
3 入居状況に関する通知書 不動産屋(もしくは大家)に書いてもらう箇所があります
4 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカードなどの写し
5 収入が確認できる書類 一緒に暮らされている方の給与明細、年金など公的給付金の証明書などの写し
6 預貯金額が確認できる書類 一緒に暮らされている方の金融機関の通帳の写し(通帳記帳をお願いします)
7 収入の減少が証明できる書類 シフト表、休業を示す写真などの写し
8 賃貸契約書 賃貸契約書の写し。もしくは、定期的に家賃を支払っていることが証明できるもの

申請に必要な書類について

申請は以下の二通りの方法があります。

  • ①事務所に来ていただいて、スタッフと一緒に作成する。
  • ②下記リンクからダウンロードをして、印刷をしてNPO法人つながるねっとへ提出する。

※自宅等にプリンターがない場合は、コンビニエンスストアで印刷を行うか、NPO法人つながるねっとに用紙を取りにきていただいても大丈夫です。

※自宅等にプリンターがない場合は、コンビニエンスストアで印刷を行うか、NPO法人つながるねっとに用紙を取りにきていただいても大丈夫です。

※2枚に分かれている物は両面印刷をお願いします。