四万十市 住居確保給付金 Q&A/2022年1月更新
NPO法人若者就労支援センターつながるねっと(以下「当法人」)は、 以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
1. 申請書類を提出(NPO法人つながるねっとへ提出または郵送)
2. 四万十市で審査
3. 支給(又は不支給)の決定 支給(又は不支給)の決定通知書を、ご本人あてに郵送します。(支給の場合は、支給額もあわせて通知します。)
4. 支給額を家主や管理会社等の口座に四万十市が直接振り込みます。
申請書と必要な書類を全て提出いただいてから(不足なく揃ってから)、要件を確認し、給付金の支給決定を行います。給付金の入金まで4週間程度期間がかかる場合があります。
申請をされる世帯の収入や現在住まわれている家賃によって、支給額が変わります。
例えば一人暮らしをされているAさんの場合
(例1)家賃が2万8千円で収入が7万円の場合は、2万8千円が支給されます。
(例2)家賃が3万円で収入が7万円の場合は、2万9千円が支給されます。
(例3)家賃が3万円で収入が10万円の場合は、7千円が支給されます。
となります。計算方法や表は下記の通りです。
支給額=基準額+家賃額(支給の上限)-収入額
世帯人数 | 基準額 | 家賃額(支給の上限) |
---|---|---|
1人 | 78,000円 | 29,000円 |
2人 | 115,000円 | 35,000円 |
3人 | 140,000円 | 38,000円 |
4人 | 175,000円 | 38,000円 |
5人 | 209,000円 | 38,000円 |
●原則として、賃貸借契約書の借主(名義人)が、本人又は同居している世帯員になっていることが必要です。
●また、同居している世帯員が契約名義人になっている場合は、契約書に居住者として本人が記載されていることが必要です。
契約名義人が居住されていない場合には、それに至った経緯や家主の許可、家賃の支払者等を確認し、支給を検討することになります。
「住宅」に関する部分の家賃については、支給対象となります。
契約書に「店舗」部分と「住宅」部分が区別されて記載されていればその「住宅」部分が対象となり、そのような記載がなければ面積按分等を行って「住宅」部分を対象とすることになります。
ただし、店舗兼用住宅の家賃の全額を事業経費としている場合や賃借人が法人である場合は、支給対象となりません。
経済社会情勢の変動等により当該個人の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合を指すもので、例えば以下のような場合が想定されています。
(例1)スポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となったスポーツジムインストラクター
(例2)飲食店でパートタイマ―として雇用されていたが経営が悪化し、週4~5日の勤務が週2~3日程度以下となった。
(例3)自営業者として経営(飲食店、ドライバー、販売業等)を行っていたが、新型コロナウィルスの影響により客足が遠のき、経営が悪化した。
(例4)自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業を営む者。
雇用労働者の場合は、勤務日数や勤務時間の減少が確認できる書類が必要です。例えば、雇用主から提示されたシフト表などがそれにあたります。
個人事業主においては、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等になります。
以上のような書類がない場合は、「申立書」(様式があります)に、勤務日数や勤務時間、店舗の営業日や営業時間が減少したことなど、収入が減少した具体的内容を記載して、提出していただきます。
対象になります。
なお、フリーランスや自営業者の方については、本人の意向や状況に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、例えば、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといったことも検討いただきますが、現在の就業を断念していただくものではありません。
基本的に対象になりませんが、事情により親を頼ることができず、扶養に入ること等もできず、生計維持者として学費や生活費等を自ら賄っていた場合等については例外的に住居確保給付金の対象となります。
また、世帯の生計維持者として、就労しながら定時制や夜間大学等に通っている方が離職・廃業や減収し、新たな就労先を目指す場合等には、対象になります。
離職・廃業された方については、住居確保給付金の申請時にハローワークの求職申込を行っていただくことが必要です。 また、支給期間中は、下記①~③の求職活動を行うことが必要です。
※新型コロナウィルスの感染拡大により現在①は、月1回以上と変更されています。
なお、離職又は廃業されていない方については、ハローワーク等への求職申込及び②と③については免除されています。
●雇用保険の失業手当や児童扶養手当、公的年金等の定期的に支給されるものは、支給額を決定する際の「収入」となります。臨時的な給付金等は「収入」となりません。
●親族等からの継続的な仕送りは「収入」となります。
●給与収入は、総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額が、「収入」となります。(社会保険料等については控除しませんので、健康保険料、年金保険料等を差し引かれる前の額が「収入」となります。)
●自営業による収入は、経費を差し引いた後の金額が、「収入」となります。
(例)夫、妻、子2人(共に小学生)の4人世帯のBさんの場合
夫の収入:13万円(フルタイム(手取りは11万円))
妻の収入:3万円(パートタイマー)
子の収入:2万円(児童手当)
世帯収入合計:13万円+3万円+2万円=18万円
いずれも「収入」や「金融資産」には含みません。
「金融資産」は、世帯全員の「預貯金及び現金」の合計額になります。金額は以下の通りです。
※世帯人数が4人以上の場合は金融資産額は100万円が上限となります。
世帯人数 | 金融資産額 |
---|---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
※世帯人数が4人以上の場合は金融資産額は100万円が上限となります。